【保存版】自宅での起業、書類の記入。 介護タクシー🚗
一般乗用旅客自動車運送事業許可申請書の各項目について、説明します。 ただし、申請書の様式は地域によって多少異なる場合があるので、管轄の運輸局が提供する様式と併せて確認してください。
介護タクシーの開業許可申請書は、営業所所在地を管轄する運輸支局の輸送監査担当に提出します。申請書はA4版縦、横書き、左とじで、本通1部、控え2部の合計3部作成します。
I. 許可を受けようとする事項
- 1. 許可の種類:
- 一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー、ハイヤー、福祉限定輸送など)の種類を選択します。複数の事業を行う場合は、全て選択します。
- 2. 事業の区域:
- 事業を行う具体的な地域を市町村名で記載します。「〇〇市内」「〇〇市及び〇〇町」のように明確に記述します。
- 3. 使用する自動車の種類:
- 普通自動車、小型自動車、軽自動車など、使用する車両の種類を記載します。
- 4. 車両の台数:
- 使用する車両の台数を記載します。許可申請時に保有している車両だけでなく、事業開始までに保有予定の車両も含めます。
- 5. 自動車車庫の位置:
- 車庫の所在地を住所で正確に記載します。複数の車庫がある場合は、全て記載します。
車庫の位置ですが、自宅に洗車ができる水栓が近くに必要になります。その位置も別の書類で記入しなくてはなりません。写真を添付して細かく位置がわかるように提出しました。
- 車庫の所在地を住所で正確に記載します。複数の車庫がある場合は、全て記載します。
営業所、休憩所や車庫(水栓)の位置を記入しなければなりません。距離を図るのに私は建築の図面を参考にいたしました。
幅員証明書は地域によって書類をいただけるところ、発行していないところがあるみたいです。私は自分で証明しなければなりませんでした。
こちらも参考にしてみて下さいね
営業所・休憩仮眠施設平面図の作成ですが、しっかりと家具を入れて写真を撮ったほうが良いと思います。
(一度書類を提出後に、家具や休憩設備がないのですがどうするのかと聞かれました。)
2.資金について
介護タクシーの許可、正式には「一般乗用旅客自動車運送事業(福祉限定輸送)」の許可を得るには、法律でいくら以上の資金が必要ですと定められていないみたいです。
現実的には、事業を始める継続していくうえで、一定の資金が必要となります。以下に上げていきますね。
1. 車両関連費用:
- 車両購入費: 新車を購入する場合、改造費を含めると数百万円かかることもあります。中古車でも、状態によっては高額になる可能性があります。
- 車両改造費: 車椅子に対応するためのリフトやスロープの設置、車内空間の改造など、福祉車両への改造には費用がかかります。
- 車検・整備費: 定期的な車検や整備費用は、安全運行のために不可欠です。
- 自動車保険料: 事業用自動車保険は、一般の自動車保険よりも高額になる傾向があります。
2. 設備・備品関連費用:
- 事務所費用: 事務所の賃料や光熱費、通信費などが発生します。自宅を事務所として利用する場合でも、関連費用は計上する必要があります。
- 事務機器費用: パソコン、プリンター、電話、FAXなどの事務機器が必要です。
- 無線機等: 配車システムを利用する場合、無線機や通信機器の購入・レンタル費用が発生します。
3. 人件費:
- 運転手の人件費: 自身で運転する場合でも、適切な人件費を計上する必要があります。従業員を雇用する場合は、給与、社会保険料などの費用が発生します。個人なら、自分の給料ですね。
- 事務員の人件費: 事務員を雇用する場合、給与、社会保険料などの費用が発生します。
4. 運行経費:
- 燃料費: ガソリン代や軽油代などの燃料費は、運行距離に応じて変動します。
- 駐車場代: 顧客宅への送迎時などに駐車場を利用する場合の料金。
5. その他の費用:
- 広告宣伝費: チラシやホームページ作成、地域活動への参加など、事業をPRするための費用。
- 許可申請費用: 事業許可申請に必要な手数料。
- 研修費用: 運転手や介護職員の研修費用。
6.資金計画の重要性:
十分な資金計画がないまま事業を開始すると、資金繰りが悪化し、事業の継続が困難になる可能性があります。事業開始前に、綿密な資金計画を立て、必要となる資金を確保することが重要です。
書類の申請時に、一回目の残高証明書の提出があります。車両を購入前後に2回目の残高証明書の提出が必要になります。車両購入前には資金があると思うのですが、200万円は残高は必要かと思います。下回らないよに気をつけて提出して下さい。
3. 申請者に関する事項
- 1. 氏名又は名称:
- 個人事業主の場合は氏名とあれば屋号、法人の場合は会社名を記載します。
- 2. 住所又は所在地:
- 個人事業主の場合は住民票上の住所、法人の場合は登記簿上の本店所在地を記載します。
- 3. 電話番号:
- 連絡が取れる電話番号を記載します。
- 4. 代表者の氏名:
- 法人の場合は代表者の氏名を記載します。
- 5. 役員の氏名、住所及び生年月日:
- 法人の場合は、役員全員の氏名、住所、生年月日を記載します。
- 6. その他:
- その他、申請者に関する特記事項があれば記載します。
4.添付書類
- 事業計画書:
- 事業の目的、輸送需要の予測、収支計画、安全管理体制、環境への配慮などについて具体的に記載します。最も重要な書類の一つです。
- 運行管理規程:
- 運転者の勤務時間管理、車両の点検整備、安全管理体制、事故発生時の対応などについて具体的に記載します。法令で定められた内容を網羅する必要があります。
- 車両調書:
- 購入していれば使用する車両の車種、ナンバー、車検証情報などを記載します。購入していなければ見積書で大丈夫でした。
- 自動車車庫に関する書類:
- 車庫を自己所有している場合は登記事項証明書、賃貸の場合は賃貸借契約書の写しなどを添付します。
- 定款(法人の場合):
- 法人の場合は定款の写しを添付します。
- 登記簿謄本:
- 法人の場合は登記簿謄本の写しを添付します。
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私は個人事業主での申請です。自己持ちの土地建物の登記簿を提出しました。土地の地番が2つまたいでの建物が建っていました。下記の書類も必要でした。
- 身分証明書:
- 運転免許証、パスポートなど、身分を証明する書類の写しを添付します。
- その他:
- 各地方運輸局が指定する書類があれば、それを添付します。
書類提出後に、法令試験があります。勝手に日程が決められているので、仕事を持ちながら書類作成してる方は気をつけて下さい。