たくどんたくどん「今日から新しいシリーズが始まるんだって?」

なすどん「そう、介護タクシーの許可を取るまでの話を、何回かに分けて書いていくの」なすどん

たくどんたくどん「許可ってひとつだけじゃないの?」

なすどん「実はいくつか種類があるんだよ。今日はまずそこから話すね」なすどん

こんにちは、どんちゃんです。今日から新しいシリーズ「介護タクシーの許可を取るまで」をスタートします。第1回は、介護タクシーを始めるときにまず知っておきたい「許可の種類」についてです。

このシリーズの記事
許可の種類を知る(この記事)
必要な書類をそろえる(準備中)
運輸支局への申請から許可が下りるまでの流れ(準備中)
許可が下りてから開業までにやったこと(準備中)

この記事の内容
・介護タクシーにもいろいろな種類がある
・一般乗用旅客自動車運送事業とは
・福祉輸送限定許可という選択肢
・私が福祉輸送限定許可を選んだ理由

介護タクシーにもいろいろな種類がある

「介護タクシー」とひとくくりに呼ばれていますが、実際には運輸局の許可の取り方によっていくつかのタイプに分かれています。代表的なものが「一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)」で、いわゆる緑ナンバーでの許可です。このほかにも、NPO法人などが行う自家用有償旅客運送(福祉有償運送)という枠組みもあります。どの許可を選ぶかによって、使える車両や対応できるお客様の範囲が変わってきます。※許可の区分・名称・要件は法改正や地域の運輸支局によって扱いが異なる場合があるため、最新かつ正確な情報は必ず管轄の運輸支局や行政書士にご確認ください。

一般乗用旅客自動車運送事業とは

一般的なタクシー事業と同じ枠組みの許可ですが、対象を「要介護認定を受けている方」「身体障害者手帳をお持ちの方」など、一般のタクシーでの移動が難しい方に限定して営業する形です。緑ナンバーの車両で営業でき、運賃もタクシーと同じように時間距離併用制などで設定します。開業にあたっては、営業所・車両・資金計画など、いくつもの要件を満たす必要があり、申請から許可が下りるまでにも一定の期間がかかります(この流れは第3回で詳しく書く予定です)。

福祉輸送限定許可という選択肢

一般乗用旅客自動車運送事業を「福祉輸送」に限定した許可のことを、現場では「福祉輸送限定許可」と呼ぶことがあります。対象となる利用者を要介護者・障がいのある方などに限定する代わりに、開業までの準備を進めやすいと言われる場合があります。私はこの枠組みで申請を進めました。

私が福祉輸送限定許可を選んだ理由

看護師として長く働く中で出会ってきたのは、通院や外出のたびに「移動」で困っている高齢者や障がいのある方でした。一般のお客様まで幅広く対象にするよりも、まずは自分の得意な「医療知識を生かした移動サポート」に絞って始めたいと思い、福祉輸送限定許可を選びました。実際に申請を進める中では分からないことも多く、運輸支局や行政書士の方に何度も相談しながら進めていきました。

まとめ

今回は、介護タクシーの許可にいくつかの種類があること、そして私が「福祉輸送限定許可」を選んだ理由について書きました。次回は、実際に申請のために私がそろえた書類について、体験談を交えて紹介する予定です。許可の要件や必要書類は事業形態や地域によって変わることがあるため、実際に開業を検討されている方は、必ず管轄の運輸支局や行政書士にご確認ください。

次回の記事
必要な書類をそろえる(準備中)